新南陽ゴルフ練習場 利用約款

第1条(約款の適用)

当練習場を利用される方(会員・非会員を問わない)は、本約款に従ってご利用いただきます。

第2条(利用契約の成立)

当練習場を利用する方は、本約款を確認の上、フロントにて所定の手続きをしていただき、これによって当練習場はお客様の施設利用をお引受けいたします。

第3条(休業日、営業時間)

当練習場の休業日及び営業時間については、当練習場が別に定めるところによります。
ただし、臨時的に変更することがあります。

第4条(異常気象時の注意事項)

降雪、強風、雷、異常気象などの際は、練習を中断し、係員の指示に従ってください。

第5条(危険防止及び事故防止のための利用規約)

当練習場では利用者が楽しく安全に利用していただけるよう、次に挙げる事項を定めております。利用者は必ず遵守して下さい。

【禁止事項】
  • 指定打席以外での練習
  • フェアウェイへの立ち入り
  • 第2条の手続きをされていない利用者の練習
  • プレーヤー以外の方の打席への立ち入り
  • 打席以外での素振り
  • 打席設備を移動させる行為
  • 当練習場公認のティーチングスタッフ以外の方の打席レッスン
  • 打席でのパターの練習
  • 当練習場使用ボール以外での練習
  • 場内での飲酒又は酒気を帯びての練習
  • 当施設のボール及び備品の持ち出し
  • 15歳以下のお子様のみの練習
【注意事項】
  • 前後の打席に充分注意して下さい。特にティーを交換する際、自動ティーアップ機にボールを入れる際は、前方プレーヤーのスイングにご注意ください。
  • 2階打席をご利用の際には、打席前方からの転落にご注意ください。
  • 設備機械類に異常がある場合は必ず係員を呼び、ご自身で対処しようとしないで下さい。
【幼児、小さいお子様を連れて利用するときの注意事項】

15歳未満のお子様をお連れになる場合は、お子様から目を離さないようお願いします。
尚、当練習場はお子様の保育・託児行為を行うサービスは致しておりません。

第6条(施設利用の拒絶)

当練習場は次の各号のいずれかに該当する場合は施設の利用をお断りする事があります。

  • 天災その他やむを得ない事情により、当練習場をクローズするとき
  • 利用者が公の秩序もしくは善良な風俗に反する行為を行う恐れがある者と認められるとき
  • 利用者が集団的に又は、常習的に暴力的不法行為を行う恐れがある者と認められるとき
  • 利用者が暴力団員又は、その関係者と認められるとき
  • 利用者が暴力団員又は、その関係者を同伴した場合における利用者及びその同伴者
  • 泥酔、覚せい剤等違法薬物使用のとき
  • 刃物、危険物などを所持しているとき
  • 利用者がルール、マナーに著しく反する行為をなす恐れがあると認められるとき、及び警告を無視して改めないとき
  • その他、本約款に違反したとき
  • その他の理由により、当練習場を利用されることが好ましくない理由があるとき
第7条(持ち込み品の禁止)

施設内へは、次の各号に挙げる物品の持込みをお断りいたします。

  • 動物(ペットを含む)
  • 悪臭又は騒音を発するもの
  • 他人に危害を与える恐れがあるもの
  • 発火又は爆発の恐れがあるもの
  • その他、他人に迷惑又は危害を及ぼす恐れがある物品等
第8条(火気使用の禁止)

当練習場内での火気使用又は所定場所以外での喫煙は禁止します。

第9条(金銭その他貴重品、携帯品)

利用者の携帯品等は、ご自身で管理していただきます。当練習場は、打席、打席周辺、クラブハウス内、その他の場所の如何を問わず、携帯品の紛失・盗難・減失・毀損について当練習場は一切の責任を負いません。

第10条(自動車及び携帯品等の事故責任)

当練習場の駐車場において、自動車及び携帯品に盗難または損害等の事故があっても当練習場は一切責任を負いません。

第11条(事故の責任)

利用者が、第三者に人的または物的損害を与えたとき、又は利用者が被害を受けたときも、当練習場は一切その責任を負いません。また、当練習場利用者同士又は利用者と第三者間のその他トラブルに対しても当練習場は一切責任を負いません。

第12条(施設に与えた損害)

利用者が、故意または過失によって当練習場の従業員又は施設に損害を与えたときは、利用者にその損害を賠償していただきます。

第13条(個人情報の取り扱いについて)

当練習場は当練習場の運営に伴い知り得た利用者の個人情報について、当練習場の責任において必要かつ適切な安全管理措置を講じます。また会員登録またはご来場いただいたお客様の個人情報は、当練習場の営業情報・イベント告知などのご案内のために利用致します。

(付則)

本約款は、利用者が当練習場敷地及び施設に入ったときから効力を発生し、当練習場敷地及び施設を出るまで効力を有するものとします。又、本約款は予告なく必要に応じて改定することがあります。

以上

2019年 7月 1日制定